諦めずに
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債権が回収できず
お困りではないですか?
- 支払期限を過ぎても支払ってくれない
- 「お金がないから支払えない」と言われた
- 難癖をつけられて支払いを拒否されている
- 裁判で勝ったのに支払ってもらえない
- 相手の所在が不明で請求することもできない
- 債権回収にかける時間も人手もない
- 証拠がないので回収を諦めていた
- 他社に依頼したが回収できなかった
実績紹介
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case 01
取引会社が会社資産を処分・隠匿して逃げ回っていた事案
会社代表者の個人資産を
見つけ出して回収成功本件は、委託報酬金の支払を求める裁判を行い勝訴したものの、相手会社が会社名義の資産も処分・隠匿して約3年間逃げ回っていた事案でした。当事務所の弁護士が相手会社代表者の個人資産を探し出し、これに対して仮差押を行って保全した後、会社代表者に対して裁判を起こし、その中で和解をして回収することができました(約500万円)。
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case02
勤務先(会社)が従業員の立替金を支払わないで逃げていた事案
会社の取引先に対する工事代金
債権を差し押さえて全額回収本件は、勤務先の会社が故意に立替金を支払わないようにしていた事案でした。会社が取引先に対して工事代金債権を持っていたことから、当該債権について仮差押えを行い、その後、裁判で判決を得て、強制執行(仮差押えした債権に対する本執行)を行い全額(約410万円)回収することができました。
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case03
労働審判で未払賃金支払義務を認められた会社がその後も支払おうとしなかった事案
会社のメインバンクの
預金を差し押さえて全額回収本件は、不当な自宅待機命令を出して賃金を支払おうとしない勤務先に対して労働審判を申し立てて未払賃金の支払を求めたものの、会社側は労働審判の期日に現れず、しかも、会社に支払義務を認める労働審判が出された後もなお支払おうとしなかった事案でした。会社のメインバンクの預金債権を差し押さえたところ、会社側から申し出があり全額(約600万円)回収することができました。
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case04
元夫が離婚調停で支払義務を認められた財産分与金を支払わないで逃げていた事案
元夫の隠し資産を見つけ出し、
差押えを行い回収本件は、離婚調停で財産分与金の支払義務を認めた元夫が、その後資産を隠匿して約5年間にわたって逃げていた事案でした。当事務所の弁護士が元夫の隠し口座を見つけ出し、これに対して差押えを行って回収することができました(約230万円)。
費用について
「債権を回収したいとは考えているけど、弁護士に依頼すると費用が掛かるし、しかも、もし回収できなかったときは、費用倒れになってしまう…」とお困りの方!とりあえず、“リスクゼロ・プラン”で依頼してみませんか?
(リスクゼロ・プランは、初めてご依頼の方に限りご利用いただけます)
内容 | 通常 | リスクゼロ・ プラン |
|
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ご相談 | 60分 11,000円 | 0円 | |
弁護士名での 請求書(督促状) の発送 |
着手金 | 請求額の8.8%〜 ※1※4 | 0円 ※5※6 |
報酬金 | 回収額の17.6%〜 ※4 | 回収額の17.6%〜 ※7 | |
交 渉 | 着手金 | 請求額の8.8%〜 ※1※4 | 0円 ※5※6 |
報酬金 | 回収額の17.6%〜 ※4 | 回収額の22% | |
支払督促 存在及び金額に ほぼ争いのない 債権 ※8 |
着手金 | 請求額の3.3%〜 ※3※4※5 | 0円 ※5※10 |
報酬金 | 回収額の17.6%〜 ※4 | 回収額の27.5% | |
訴訟(第一審) 存在及び金額に ほぼ争いのない 債権 ※8※9 |
着手金 | 請求額の8.8%〜 ※2※4※5 | 0円 ※5※10 |
報酬金 | 回収額の17.6%~ ※4 | 回収額の27.5% | |
訴訟(第一審) 上記以外の債権 |
着手金 | 請求額の8.8%〜 ※2※4※5 | - |
報酬金 | 回収額の17.6%~ ※4 | - | |
仮差押 | 着手金 | 22万円〜 ※4※5 | - |
報酬金 | 確保額の11%~ ※4 | - | |
強制執行 | 着手金 | 請求額の4.4%〜 ※4※5 | - |
報酬金 | 回収額の4.4%~ ※4 | - | |
資産調査 | 場合によっては相手の資産を調査いたします。ご相談ください。
債権回収時に、回収による報酬金とは別に、見つけた資産の価値の2.2%の報酬金を頂戴いたします。(ただし、請求額を資産価値の上限とします) ※資産調査だけのご依頼をお受けすることはできません。 |
- ※1 請求、交渉事件の最低着手金額33万円
- ※2 訴訟事件の最低着手金額55万円
- ※3 支払督促の最低着手金額11万円
- ※4 顧問契約をされている場合、最大2割引きいたします。
- ※5 実費は別途頂戴いたします。
- ※6 請求する債権内容が複数、または複雑であり書面作成に時間を要する場合には、書面作成料として3.3~5.5万円を頂戴いたします。
- ※7 1度の請求で回収できなかった場合や交渉が必要となった場合は【交渉】事件に従います。
- ※8 消費貸借契約書その他の契約書、売掛金の請求書、借用証書などがあり、債務者に支払義務があることについて争いがない場合に限ります。
- ※9 契約時に想定していない反論がなされるなどして債権の存否等について争われるに至った場合には、通常の訴訟の場合の費用を頂戴いたします。
- ※10 別途書面作成料(訴状等)として3.3~5.5万円を頂戴いたします。
- ※11 裁判期日が2回以内で終了する場合に限る。期日が3回以上続いた場合は3回目以降、1期日につき2.2万円の日当を頂戴いたします。
- ※すべて税込価格です
ご依頼の流れ
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01
ご相談
まずは債権回収に関するお客様の要望や案件の詳細をお伺いします。債権の種類・内容や金額、債務者の情報など、必要な情報を十分に把握し、債権回収に向けた問題点や課題を明確化します。
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02
回収までの戦略立案
最速で効果的な回収方法を考えます。債務者との接触の仕方、和解交渉や訴訟手続など、債権回収のための最適な進め方を検討し、詳細な計画を策定します。
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03
ご契約・代理人契約
依頼内容や報酬、代理人として行う業務内容に関して合意事項を取り決め、契約書を作成します。お客様との間で透明性と信頼性を確保します。
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04
回収への戦略実行
戦略に従って債権回収を開始します。
弁護士紹介
グラテス総合法律事務所
代表弁護士 平木憲明
東京弁護士会 所属
略歴
- 岡山県生まれ
- 広島県立安古市高等学校卒業
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 2006年11月 司法試験合格
- 2007年4月 最高裁判所司法研修所 入所(旧第61期)
- 2008年9月 弁護士登録(東京弁護士会)
- 2008年9月 都内法律事務所 入所
- 2019年4月 グラテス総合法律事務所 開設
役職等
- 労働法制特別委員会委員(東京弁護士会)
- 破産管財人(東京地方裁判所)
- 足立保健所窓口等運営業務委託評価委員会委員
- 足立区会計管理業務委託評価委員会委員
- 日本司法支援センター(法テラス)東京地方事務所法律扶助審査員
- 日本司法支援センター(法テラス)東京地方事務所法律相談員
よくあるご質問
- 相談費用はいくらですか?
- 債権回収のご相談費用はいただきません。回収のためのアドバイスが欲しい方も気軽にご相談ください。
- どのような種類の債権について回収を依頼することができますか?
- 債権の種類は問いません。あらゆる債権について回収をご依頼いただくことが可能です。例えば、売掛金、売買契約による代金、委任契約による報酬金、リース料、契約違反による違約金や損害賠償金などがあります。既に判決を得ているが支払われていない場合や担保物権の行使なども可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 個人でも依頼することができますか?
- はい。可能です!
- 債権回収の依頼をする際にどのような情報や書類が必要ですか?
- 債権回収についてご依頼いただく際には、債権者の基本情報(氏名、連絡先など)や債務者に関する詳細情報(氏名、住所、連絡先、資産状況など)、債権の内容を把握できる資料や証拠(消費貸借契約書、借用書、請求書、契約書、発注書・受注書、納品書その他の取引に関する資料や記録など)をご用意ください。これらの情報や資料をご提供いただくことで、回収しようとしている債権の内容を正確に把握することができ、迅速に回収業務に取り掛かることができます。
- 契約書や借用書がないのですが、回収はできますか?
- 契約書や借用書がない場合でも、債権回収は可能です。例えば、売買や製造請負の場合には発注書や納品書、請求書などによって契約が成立したことや契約内容を把握することができます。作業請負の場合には作業日報や現場の管理票、作業記録などが契約内容を把握するための重要な資料となります。金銭の貸し借りに関しては、通帳の払戻し履歴や振込明細書、領収証、相手の一部返済の記録なども証拠となります。取引関連のメールやメモ、関係者の証言なども有力な証拠になります。こうした資料や情報を重要な手がかりとして債権の存在を明らかにして債権回収をすることが可能です。
- 相手の住所や行方がわからない場合、債権回収は不可能でしょうか?
- 相手の連絡先が不明でも、弁護士は過去の住所の住民票等を追跡して現在の住所を調べたり、携帯電話番号から電話会社に弁護士会照会を行って現在の住所を調べたりすることなどが可能です。 また、相手が行方不明でも、相手の資産が分かっている場合には、公示送達により被告不在のまま裁判を進め、判決を得て、強制執行を行うこともできます。所在調査が可能かどうかも含め、状況を詳細にお伺いさせていただきますので、まずはご相談ください。
- 債権が時効によって請求できなくなるケースはありますか?
- 法律では、債権を一定期間請求せずに放置すると、その権利が消滅する時効制度があります。民法では、売掛金などの債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年で時効により消滅し、また、不法行為に基づく損害賠償債権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年(人の生命、身体を害する不法行為の場合は5年)、不法行為の時から20年で時効により消滅するものとされています。時効により消滅してしまうのを防ぐためには、内容証明郵便を送って請求することで時効の完成を猶予したり、訴訟提起して時効を更新したりしておくことが有効です。
- 東京以外からでも依頼することができますか?
- 東京に限らず、全国対応いたします。
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